住民らは5月に、同罪で菅首相に対する告発状を特捜部に提出しました。特捜部は9月30日付で不起訴(嫌疑なし)としました。理由について検察幹部は「故意を認める理由がない」などとしていました。
住民らは「(菅前首相は)外国人から献金を受けることを違法とする規正法の規定を一顧だにしていない」などとしています。
政治資金収支報告書によると、草志会は旧横浜商銀信用組合(横浜市、現中央商銀信用組合)の元非常勤理事の男性から、菅前首相が民主党代表代行だった平成18年9月に100万円、21年3月に2万円、同8月に1万円を受領。副総理兼国家戦略担当相だった同11月の1万円を合わせ計104万円を受け取っていました。
告発状では献金のうち、18年9月の100万円は公訴時効(3年)を過ぎているため対象から除外されましたが、残る4万円については外国人からの献金を禁じた規正法に違反すると指摘していました。
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