4月17日の続きで す。検察の立場で考えますと、大久保容疑者は何が何でも絶対に無罪にはできません。昨年の衆院選挙前に最大野党の民主党の代表である小沢一郎氏の公設第一 秘書である大久保氏を逮捕し、代表を辞任にまで追い込んだのです。もし、大久保容疑者が無罪になれば、検察による前代未聞の究極の選挙妨害といわれても仕 方がありません。そんなことは何としても避けたいと、検察は考えるはずです。
しかも検察は大久保容疑者の判決が出る前に、その大久保容疑者を含 め、2人の秘書まで逮捕・拘留・起訴をしているのです。そのうちのひとりは、現職の国会議員です。これは、あくまで大久保容疑者が有罪になるという前提で やったことです。少なくとも一審では有罪にしないと、検察の威信と信用は地に墜ちます。
そこで心配されるのが、福島県前知事の佐藤栄佐久氏の公 判のケースです。この裁判にも水谷建設が深くからんでおり、石川議員のケースと似ています。
しかし、逮捕の原因になった水谷建設元会長の証言が ウソであることが判明しており、本来なら無罪にならなければならないのですが、なかなかそうなりません。
佐藤栄佐久・福島前知事事件判決の異常 さ/木村剛氏のプログによりますと、『この判決の中身を詳細に見た時に、その内容の異常さに驚かされる人は多いはずだ。判決文からは「無形の賄賂」や「換 金の利益」などの驚くような言葉が次々飛び出してくるからだ。判決文は、佐藤前知事が一体何の罪で有罪になったのかが、全くわからないような内容になって いるのだ。もっとも驚かされるのは、二審では一審で佐藤前知事が弟の土地取引を通じて得ていたと認定されていた賄賂の存在が否定されたにもかかわらず「無 形の賄賂」があったとして、裁判所が有罪判決に踏み切ったことだ。元々その賄賂の根拠というのは佐藤氏の弟が経営する会社が水谷建設に土地を売却した際、 その売却額が市価よりも1割ほど高かったので、その差額が佐藤氏に対する賄賂に当たるというものだった。ところが、その建設会社はその後、更に高い値段で 土地を売却していることがわかり、「市価より高い値段による賄賂」の大前提が崩れてしまったのだ。そこで検察は「換金の利益」つまり、仮に正当な値段で あったとしても土地を買い取ってあげたことが「無形の賄賂」の供与にあたると主張し、裁判所もそれを認めた。つまり、取引が正当な価格でなされていたとし ても土地取引そのものが賄賂にあたると認定されたわけだ』。検察は、あの手、この手を使うようです。国民は、大久保氏が悪いことをしたのか、その程度は、 酷いものか、他の特に自民党の国会議員はやっていないのか、公平、公正にいやってほしいものです。大久保氏をこの件で有罪にするのは、難しいように思いま すが、どうなるのでしょうか。
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