日本政府、特に外務省が糊塗していることに国連の敵国条項があります。これは、国際連合に加盟している国が、敵国条項の国(日本、ドイツなど)を国連の議決を受けなくても攻撃できるという非常に危険なものです。ところが、これがいまだに生きているのです。もし、国連加盟の国(たとえば、中国、北朝鮮、ソ連など)が日本を攻撃しようと思えば可能なのです。それが、いまだに放置されたままです。これは、民主党がなさねばならぬ緊急の事項です
敵国条項(英語:Enemy Clauses、旧敵国条項)は、国際連合憲章の条文の中の「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に関して特に言及している第53条、第77条、第107条の3ヶ条のことです。
国連憲章第107条を指して、一般に「旧敵国条項」と呼んでいます。その内容は、第二次世界大戦の際、枢軸国だった日本・ドイツ・ルーマニア・ブルガリア・ハンガリー・フィンランドを対象(イタリアは途中で枢軸国から脱退し、連合国側に立って日独に宣戦したので除外)に、これら諸国が国連憲章等に違反した軍事行動(侵略等)を起こした際、旧連合国(アメリカなど)が国連決議などの拘束力に優先して軍事制裁を課す事が出来るとした差別条項です。
しかし、戦後半世紀も経ち、日・独などが国連の中でも重要な地位を占める現在においては死文化した条項ですので、時勢に合わないとして、1995年の国連総会に於いて、同条項の国連憲章からの削除を求める決議が圧倒的多数で採択されました。ここで、安全保障理事会改組問題が難航し、国連憲章の改正に支障を来し、同条項の削除自体は未だ実現していません。
国際連合憲章第53条、第107条では、第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国が憲章に違反する行動を起こした場合、国際連合加盟国は国連決議に関係なく、単独でも無条件に、当該国に対して軍事的制裁を課すことが認められるとしています(53条は決議の例外を、107条は旧敵国に対する加盟国の武力制裁は制止出来ない事を定めています)。
また、第53条の2では「本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される」としていますが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていません。日本政府の見解では、日本(大日本帝国)、ドイツ(ナチス・ドイツ)、イタリア(イタリア王国)、ブルガリア(ブルガリア王国)、ハンガリー(ハンガリー王国)、ルーマニア(ルーマニア王国)、フィンランド共和国がこれに該当すると解釈しているようです。つまりアメリカ合衆国・グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国・ソビエト社会主義共和国連邦(現ロシア連邦)・中華民国(現在は中華人民共和国)を含む51の原署名国の敵国であるとなっています。
イタリアに関しては、「大戦中に枢軸国から離脱し、連合国側に立ったので条項から除外されている」といった内容の誤った通説が存在していますが、大戦中に連合国と休戦して日本、ドイツに宣戦布告をしたのはイタリア(1943年)に限ったことではなく、ブルガリア、ルーマニア、フィンランドの3ヶ国も1944年に日本とドイツに対して宣戦布告をしています。しかし、日本の外務省は、敵国になると考えています。
ハンガリーは、休戦発表後まもなくドイツ軍によってクーデターが起こされ、矢十字党の新政府が成立ましした。このためハンガリー国政府は、日本とドイツの軍事同盟から脱退せず、1945年5月まで戦闘を続けました。しかしハンガリーの大部分はソビエト連邦に占領されていましたので、占領地域でハンガリー臨時国民政府が設立され、この政府は日独に対し、宣戦しています。
したがって、イタリアが除外されるのであればブルガリア、ルーマニア、フィンランドも除外されることとなってしまい、条項の対象が日本、ドイツ、ハンガリーの3ヶ国のみとなります。特に重要なのは、イタリア以下の5ヶ国は、1947年に連合国とパリ講和条約を締結し、領土の割譲や賠償金の支払いを履行しています。これは、連合国から敗戦国であると明確に認定されたものといえます。実際に、これらの国の国際連合加盟は、日本が加盟する前年(1955年)にまで遅れています。これは、ハンガリーが加盟した年と同年です。
2001年7月発行の外務省パンフレット『日本と国連』によりますと、イタリアも日本・ドイツと共に敵国条項削除の協議を行っています。
タイに関しては、日本と日泰攻守同盟条約を締結して枢軸国側に立っていましたが、日本の敗戦後、条約締結は日本の軍事力を背景とした強迫によるものであると主張し、連合国によって枢軸国の扱いから除外され敗戦国の扱いも免れました。国際連合発足後、タイは即座に加盟しました。1947年のパリ講和会議、また1951年のサンフランシスコ講和会議にも他の枢軸国とされませんでした。したがって、敵国条項の対象には含まれていないと考えられます。
敵国条項の現状
第53条、第107条は、旧敵国のすべてが国際連合に加盟して半世紀が経過した今、事実上死文化した条項と認識されています。日本やドイツといった旧敵国は、1995年の国連総会で、第53条と第107条を憲章から削除する決議案を提出し、賛成多数によって採択されました。
しかし、憲章は一つの国際条約に該当します。この採択の効力を生じさせるには、それぞれの加盟国において批准の手続きを踏むことが必要です。その批准の手続きは、各国によって異なりますが、通常、批准には政府による最終確認と同意過程を経た上で、議会が承認することが必要です。
こうした状況から、第53条と第107条の削除を決議した国連総会採択から月日を経た今日において、同採択を批准した国は効力発生に必要な数には及ばず、敵国条項は依然として憲章に姿を留めたままとなっています。
これらは、平成2年6月11日の衆議院安全保障特別委員会における赤尾信敏外務省国際連合局長の答弁です。しかし、今、日本の外務省には、評論家は必要ありません。これを危険、あるいは矛盾と感ずれば、敵国条項の廃止に精力的に動くべきでしょう。日本の役人という人は、大事なこと、厄介なことをすべて投げ出しているようにわたしには思えます。
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