1月28日に景観破壊として楳図さんのトレードマークの赤と白の横縞模様になった外壁の撤去を求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。畠山裁判長は、楳図さん宅のある地域について「外壁の色彩に関する条例などの法的規制や住民間の取り決めはない」、また「保護されるべき景観利益があるといえない」として原告側の訴えを退けました。
わたしの10月3日のブログで「訴えても勝訴するのは、非常に難しい」と書きました。こういったことは、結局は話し合いに依らなければ解決できません。原告側は、高裁への上告も検討するのでしょうが、わたしの経験でいいますと、地裁で却下されたり、敗訴した場合、高裁で逆転することは、非常に困難です。言葉は悪いのですが、弁護士をもうけさせることになります。
閉廷後、楳図さんが「周囲には気を配りながら生活したい。時間が解決してくれると思う」と、原告の住民に配慮していることが救われます。
0 件のコメント:
コメントを投稿