今、民主党と公明党が、外国人の参政権付与を国会で通そうとしています。しかし、これは、先にも書きましたが、憲法違反です。
これを、憲法違反ではないと言い始めたのは、平成7年2月の最高裁第3小法廷で、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で、「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断を示していたからです。これは、韓国人9人が、永久外国人に地方参政権を、認めない公選法などの規定は、住民自治を認めた憲法に違反すると訴訟を起こしましたが、訴訟の上告審で「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」として、一審判決を支持し、原告の請求を棄却しました。それで、終わっていれば、よかったものの「傍論」部分を書くものですから、余計な判断をする人たちが出て来ました。
2月19日の産経新聞では、当時の最高裁の判決に加わった園部逸夫元最高裁判事(80)が、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった」と明言しています。また、地方参政権付与の対象者については、(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党や公明党が「一般永住者」にも与えようと検討していることにたいして、はっきり「ありえない」と批判しています。
園部氏は特別永住者であっても、転居などで地域との密接な関係を失った場合には、選挙権は認められないともしています。
また、一般永住者まで付与の対象とした場合、小規模の自治体に特定国の外国人が集団移住し、キャステイングボートを握る可能性も懸念されています。これについては、園部氏は「そこまでして、門戸を開く必要はない」と明言しています。
先の「傍論」部分には、無理やり、日本に連れてきたという贖罪意識があるようですが、日大の百地章教授によれば、戦時、朝鮮半島から動員されて日本に来た朝鮮人はほとんど帰国しているそうです。現在、在留する韓国・朝鮮人の多くは、戦前から日本に生活基盤があり、自らの意思で残ったと見るのが妥当と言っています。
わたしは、やはり地方参政権といえ、外国人には、与えるべきではないと思います。日本人の性質を知るだけに非常に危険です。日本国籍を持つ人に限るべきです。
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