2012年6月26日火曜日

朝鮮学校の無償化は違憲


 これも少し古い記事です。この標題についても、一時、橋下市長なども熱心に意見を述べていましたが、最近は、さっぱりです。わたしは、古い記事も大事にとっておく習慣があり、しばらく経ってから、あらためて見ます。すると、世の中、マスコミ、学識経験者の考えが執着なきこと甚だしいことが分ります。
 この記事は、平成22819日の産経新聞の正論にあったものです。日本大学教授の百地章氏が投稿したものです。
平成224月現在の生活保護世帯は過去最多の135万帯に増えました。平成213月現在の保護世帯は約1193千世帯でした。このうち外国人の生活保護世帯は約34千帯です(政府答弁書)

このうち子ども手当ては、在留外国人の海外にいる子供までが支給の対象となっています。自民党の調査では、この海外在住の外国人子弟への支給額だけで10億円にのぼるといいます。他方、日本人であっても、子供を残して海外に赴任した家族のケースでは、子ども手当ては支給されません。

高校の無償化についても、外国人には適用しながら、肝心の日本人の高校生には適用されないといった矛盾が生じています。
海外にある日本人学校の生徒には支出されないわけです。

外国人には保護されない権利の代表としてあげられるのが、「入国の自由」「参政権」「社会権」などです。
「社会権」も国民を対象とした権利であって、外国人には保障されません。それゆえ、「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うこと」は可能です。「年金の支給対象から在留外国人を除外すること」も立法府の裁量の範囲に属します。

ただし、社会権の場合は、国の政策として外国人に福祉を施すことまで禁止するものではない。憲法25条の生存権に基づく生活保護については、昭和29年の厚生省社会局長通知に基づき、「生活に困窮」する外国人登録者に対しても「当分の間」、法が準用されることになっています。

働いても生活保護基準に満たないような生活しか送れない日本人のワーキングプアが増加する一方で、半世紀の局長通知を唯一の根拠とする外国人への生活保護がその後拡大し、揚げ句の果ては、わが国に生活保護を求めて中国人が押し掛けてくるような異常な事態をそのまま放置することは疑問であると百地氏は語っています。

憲法261項の「教育を受ける権利」や2項の「義務教育の無償」も日本国民を対象にとした「社会権」の一つであって、外国人に対する「権利」を保障したものではないからである。それゆえ、朝鮮学校の適用除外は差別でも何でもないと百地氏は述べています。
「本件は実質的に憲法89条の問題でもあり、同条が公金支出の条件としている「公的支配」つまりわが国の特別監督権が同校に及ぶとはとても考えられない。なぜ、このような違憲の疑いのある朝鮮学校の生徒にまで国民の血税を支出する必要があるのか」と書いています。

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