一つには、班田法も耕地割換制度の一種である以上、地積に規格を必要としたからです。しかし、それよりもっと大切なことは、班田収授のさいの原簿となる田籍に、一人一人の田の所在と面積とを明確に記載しなければなりませんでした。もし条里制がなかったならば、田籍の記載はどれほどめんどうになったことでしょう。あるいは班田収授も定期的には行えなかったかもしれません。
まず口分田として、満6歳以上の良民の男子には、2段(約21アール)、女子にはその3分の2である1段120歩、賎民の奴、婢には良民の男、女のそれぞれ3分の1を与えました。本人が死ねば、回収するという規定が班田法の骨格ですが、これらの班給規準は日本独自に決めたものでした。
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