中国人が生活保護を大量申請した問題で、大阪市は7月22日に支給打ち切りの方針を決めました。この事件は、ゾッとしました。中国はマクロ的に見ますと、豊かになりつつありますが、ミクロ的に見ますと、まだまだ貧しい人が多くいます。この貧しい中国人が難民的に日本に来たらどうしようと思っていました。そして、もう少しで入国し、生活保護を受けるところでした。
この事件は、中国から入国直後に生活保護申請をするなど「極めて不自然」な経過が次々と浮上するなか、市は国に対して在留資格が認められれば生活保護をせざるを得ない現行の法運用の見直しを粘り強く要望し、市独自で支給の是非を判断できる“裁量権”を勝ち取ったものです。これは、どの市にも適用されるものではありませんので、各市町村は、引き続き要注意です。
一方、48人の在留資格に関わった弁護士は、「生活保護目的入国という市の判断は明らかに間違い」と反発しています。
入国直後の外国人登録から最短3日で生活保護するなど、不自然な経過が次々と浮上しました。48人の在留資格を認めた大阪入国管理局に市が照会した結果、48人に対する身元引受(保証)人は、わずか2人と判明しました。これまでは、1人の申請者に対して、1人の身元引受人が必要でした。ところが、申請者と身元引受人の数にあまりの格差があり、市の担当者も、身元引受人の当初からの扶養の意志や保証能力に疑問を抱いていました。
7月21日に、「結果的に生活保護の受給を目的として入国したと見なさざるを得ない場合」などは、市が独自に打ち切りを判断できるとする回答を得ました。48人のうち20人は、すでに申請を取り下げています。
平松邦夫市長は、在留資格を審査し、定住者として認めた大阪入国管理局の対応に不信感をあらわにしました。大阪市は、入管難民法第5条が定める「生活上、国または地方公共団体の負担となるおそれのある者は上陸できない」との規定を根拠に、今回の入国の対応を問題視しています。
法務省入国管理局によると、「保証人に要求されているのは、①滞在費②帰国旅費③法令順守の3点。しかし、形式的な審査でほとんどパスしてしまうのが現状だ」と話しています。入管難民法は、「地方公共団体の負担となるおそれのある者は上陸できない」と定めており、平松市長も法務省に対し、同規定の厳格運用を申し入れています。大阪市の件は、とりあえず解決しましたが、このひとたちが、こっそり、他の市町村でまたやるかもしれません。入国管理の責任者、生活保護の責任者は、これまでのボーっとした仕事のやり方では、大きな問題を残します。
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