年間の死亡者は、約110万人。その年齢構成は社会の高齢を反映して、平成15年以降、75歳以上の死者数が全体の6割を超えるようになっています。
長男による家督相続という封建的な思考から抜け出し、「配偶者と子による平等な相続へ」という近代理念先行型の戦後相続制度設計は、今のような高齢化社会の到来を予想していませんでした。立法者たちは想定していた家族観を次のように語っています。
遺産が家族構成員の協働によってできたもの、または、協働によりできた部分を含むものである、という仮説です。
親の資産を創るために協力をしたなどという子供は、めっぽう少なくなります。学費だ、車だ、結婚費用だ、家を買う頭金だと、親の資産形成に負担をかけることばかりに貢献しているのが今の子供たちです。
法定相続分の決め方の根拠とされてきた考え方があります。
その死者が生存していたとすれば、その資産から家族が受けることが期待できた扶養を、その家族に遺産を配分することによって法が果たすという考え方です。しかしこれも、今の時代を反映するものとはいえなくなってきています。
0 件のコメント:
コメントを投稿