2010年7月14日水曜日

生保年金に二重課税

 しっかりした女性がいたものです。長崎市の49歳の主婦です。これは、生命保険加入者が死亡した後に受け取る「年金特約付き生命保険」をめぐって、相続税と所得税の「二重課税」が争われたのです。この主婦は、夫の死後、約8年間、訴え続けました。

 主人の死後、保険会社からは、「一時金でもらっても、年金式にもらっても違いはない」という説明を受けて、生命保険金の受取を年金式にしました。

 ところが、税理士から、「年金部分が源泉徴収されていて、おかしい」と言われました。納税額の訂正を税務署に求めたそうですが、「課税実施」を盾に税務署は応じませんでした。悩んだ末に提訴を決意しました。弁護士には、頼まず、税理士の支援を受けて、国側の代理人と対決しました。その結果、1審では全面勝訴しました。ところが、弁護士を付けた2審では、逆転敗訴しました。この主婦は、この判決に納得せずに上告して、6月に最高裁の判決が下り、勝訴しました。  まず、素人がよくも税務署と対決したものです。2審(高裁)で負けると、なかなか最高裁では、判決が覆らないものです。執念が実ったのでしょう。誰もが国家権力には、正しければ、諦めずにその誤りを正さないといけないと思った事件でした。

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