2008年8月16日土曜日

中国独禁法施行

 8月1日に中国で独禁法が施行されました。1社で二分の一以上、2社であれば三分の二以上、3社であれば四分の三以上であれば、独禁法に抵触します。しかし、細かいことは決まっていませんし、どの官庁が取り扱うかも決まっていません。とりあえずは、国務院が扱うことになっています。
中国が、独禁法を制定したのは、WTOの中で「非市場経済国」待遇の扱いを受けており、この現状を変えるのが困難なために、その撤廃を国際社会に求めるためにも独禁法の制定が不可欠と判断したものです。この独禁法の柱は四つで、1つは「カルテルの禁止」、2つ目は「市場支配的な地位の乱用禁止」、3つ目は「企業の合併・買収の事前審査」、4つ目は「行政権力の乱用による競争の妨害、制限禁止」です。
 制裁金の金額について、中国独禁法の第七章に記載されており、いくつかのパタンがあります。カルテルおよび市場支配的な地位を乱用した場合、前年度の売り上げの1%以上10%以下罰されます。この独禁法は、必ずしも不安を覚える必要もなく、懸念されれば、しかるべきところに相談されればいいと思います。しかるべき相談料を払って。日本企業は、こういう相談も好意にすがろうとするのでよくありません。「いくら名医の薬でもただの薬は効かない」と云われます。油断していますと、ある日、詳細が決まっているというのが、中国ですので、対象になりそうな場合は、十分な注意が必要です。ある日、巨額の制裁金を払わされないように。

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