2013年4月20日土曜日

財産が少ないほど相続でもめる(5)~木村晋介

 

税制改正により、相続税の基礎控除額が変更になります。今までの5000万円+1000万円×相続人数まで非課税から,3000万円+600万円×相続人数まで非課税となることが予定されています。過大な相続税負担を避けるために引き上げられた基礎控除額の額が、戦後初めて減額されることになります。

生前贈与については今までの重い課税を緩和する傾向です。

 親側から、特定の子に対して資産を渡したいにもかかわらず、生前に資産を贈与すると、高率の贈与税が課税されることが、遺言による遺贈を選択することを余儀なくしてきた面があります。

65歳以上の者から20歳以上の子への2500万円までの贈与が、結局相続時に相続税率で精算されることになり、贈与時に支払った税(一律20%)のうち相続税による税額を上回る分が還付、上回らない分は、相続税から控除あれることとなりました。資産を贈る側の年齢を65歳以上から60歳以上に引き下げ、贈られる側を、子だけから、孫、ひ孫にまで広げるなど若干の手直しが行なわれます。

生前贈与はしたものの、贈り主が期待していた、また贈られる側と約束していた、贈り主やその配偶者に対する老後の療養介護がなされないという、やらずぶったくりケースも出て来て、かえって紛争の元になります。これを避けるには、贈与する際に、贈り主やその配偶者に対する療養介護を尽くすことを贈与契約書にうたっておくという方法をとるしかありません。これを負担付贈与とか、条件付贈与とかいいます。贈られた側が、約束に反した場合には、贈与を解除・取り消しすることが可能です。

贈与契約の作成料は、贈与する資産の1%+7万円が相場です。

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