昨日からの続きです。
政治資金規正法第4条は政治団体の「収入」を次のように定めています。
『「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用(銀行預金など)のために供与し、又は交付した金銭等の当該運用に係る当該金銭等に 相当する金銭等の収受以外のものをいう』となっています。
要するに政治団体が手元資金を銀行預金で運用し、それを担保に相当額を借り入れても、その借入金は政治資金規正法上の「収入」には該当しないのです。
そうであるとすると、政治団体の定期預金を担保にした4億円の借入金は、収支報告書の記載すべき「収入」ではないということになります。しかし、その不記載を容疑として東京地検特捜部は石川議員を逮捕しているのです。書かなくてもいいことになっていることを書かなかったからといって逮捕される。考えられないことです。
それなら、小沢氏から提供された4億円については、どうなのでしょうか。
これについて、石川議員が保釈後に記者会見において次のように述べています。
「記載すべき時期を間違えたが、意図的ではなかった」
これは、土地取引は2004年10月29日に行われたが、記載はその2ヶ月後の2005年に行われているということをいっているのでしょうか。
これについて、『週刊朝日』3/5号は、次のように述べています。
『04年の土地取引を05年に記載したのは確かに記載ミスだが、土地取引を隠そうとしたわけでもないし、陸山会の収支報告書によれば、小沢氏からの借入金残高は03年末は1億1854万9268円、04年末は4億9147万8416円と記載されている。差し引き3億7292万9148円借入金が増加していることがわかるが、その分の借入金収入が「記載漏れ」になっていた。結果的に、04年分の陸山会の収支報告書はその分、帳尻が合っていない。』と書かれています。
(明日に続きます)
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