さらに議決書は、陸山会が土地購入と前後して、小沢氏名義で銀行から4億円を借り入れていたことについて、
『(小沢氏は)土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要はまったくなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う債務負担行為は、極めて不合理・不自然である。』と指摘しています。
週刊朝日は、「これも同じである。不動産購入のために、手持ち資金を使わず、銀行のローンを組むことなど、一般人でも日常茶飯事ではないか」と書いています。
さらに、公認会計士の細野祐二氏が指摘しています。
「まさに邪推に基づく妄想というべきです。事業者であれば、いくら預金でまかなえても、運転資金が枯渇する恐れがある限り、手元に現金を残しておきたいと思うのは当然だ。そんな常識的な借り入れに対して、『利息分を損失してまで借り入れをするのはおかしい』というのは言いがかりです」と書いています。これは、ビジネスをやっているひとは、常識です。銀行は、必要な時には、すぐにお金を貸してくれません。したがって、現金は手元においておきたいものです。金利を払うのをもったいないといって、現金を全部使っていると、肝心なときにお金がなくて困ります。
議決書は、土地購入資金4億円をめぐる小沢氏の説明が、当初の「銀行借り入れ」から「自己資金」などと変遷したことについて、
『著しく不合理なものであって、到底信用することができない』と断じていると書いています。
これについても、「サラリーマンが銀行ローンでマンションを買って、給料から毎月銀行へ返済しているとする。彼は、マンションを銀行ローンで買ったとも言えるし、自らの給料で買っているとも言える。
陸山会の場合、小沢氏個人が立て替えた資金で土地を買った後に、陸山会がローンを組んで小沢氏個人に返済、銀行ローンは政治献金で返済しているという構図を考えれば、一概に説明が変遷したとはいえないだろう」と書いています。
いずれにしても、小沢氏が強制起訴されるのは、こんな程度の「犯罪事実」で、しかもその犯罪の「共謀」が認められるとされたに過ぎないわけで、小沢氏側が当初から主張しているように、ふつうならば「修正」で済む程度の話である」と加えています。(明日に続く)
2010年10月31日日曜日
2010年10月30日土曜日
小沢起訴は無効か(1)
これも週刊朝日の10月22日号を使います。小沢氏の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で問題なのは、小沢氏はいったい何をしたのか、そして、それは処罰に値する犯罪なのかと問うています。
検審が指摘する小沢氏の疑惑は、要するに、「陸山会」が04年10月に約3億5千万円で土地を購入したのに、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に、同年一月支出したとして記載したというものです。土地取得と代金支払いの時期が2カ月ずれていたという、たったそれだけの「記載ミス」であると書いています。たしかに年度を跨いでいますので、月を言わずに年だけをいうとこのようにおかしないい方になりますが、こういうことはよくあることでしょう。特に正月を挟んでいるのです。
小沢氏は、“実行犯”としてすでに政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で起訴されている石川知裕・衆院議員(37)らと共謀して、収支報告書に虚偽記入させたという「共犯者」としての疑いを持たれています。ここでも週刊朝日は、「しかし、一般庶民である我々の常識と、よく照らし合わせてみてほしい。たとえば、自分がマンションなどを買うとき、登記をいつにするか。土地取引がいつの時点で確定するか、必ずしも明確でないだろう。しかも、今回の議決書で小沢氏や石川議員らの関係は、何とも意味深な表現でその“悪質さ”が強調されている。
土地取得と代金支払の時期がずれているのは、〈土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追求されないようにするための偽装工作〉であり、〈被疑者(小沢氏)とB(石川氏)、A(大久保隆規・元公設第1秘書)、C(池田光智・元私設秘書)の間には強い上下関係があり、被害者に無断でB、A、Cが隠蔽工作をする必要も理由もない〉というのだ」とも書いています。
これについて、神戸学院大学法科大学院の上脇之教授(52)は、次のように語っています。
「なんて感情的な議決書だろうと驚きました。何の直接証拠もないのに起訴すべきと判断し、その理由について、『国民は裁判所によってほんとうに無罪なのか、有罪なのかを判断してもらう権利がある』とある。こんなことがまかり通れば、有罪を立証できる確証がなくても、なんだか怪しそうな人はとりあえず、裁判の場に引っ張り出せということになってしまいます」。
現在の検察が、起訴する場合は、99.999%以上の確率で有罪になっています。したがって、検察に起訴された場合は、観念して、議員辞職をしろ、ということになります。しかし、今回の検察審議会のやり方は、乱暴で、怪しいと思うから、起訴して、判断は裁判所に任せるというわけです。この判断を任される裁判所もたまったものではありません。本職の検察庁から出たものは、起訴できないとしたものです。これを検察は素人の弁護士3人が、検事役をやるわけです。少し、テレビの見過ぎではないかと尋ねたくなります。(明日に続く)
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